著作権に関する注意喚起
完了要件
著作権法上では、著作者のみに著作物の複製が認められており、例外的に購入した個人が自分のためにスキャンをして使用すること(私的利用)は著作権法違反となりません。 しかし、自分でスキャンした教科書、参考書データなどを友達(第三者)にあげることや、第三者からデータを受け取ることは、著作者の利益を害する違反行為(犯罪)です。
iPadなど個人のデバイスに教科書等データを取り込む際には、必ず自分で購入した教科書等を用い、データをあげたりもらったりすることは絶対にやめてください。